売却にかかる費用/印紙税
印紙税とは、売買契約書に印紙を貼付して納税する税金です。領収書などにも金額によっては印紙を貼付しますが、不動産は金額が大きいため、
売買金額に応じた印紙税額は、下表をご確認ください。
不動産売買契約書の印紙税額
契約金額 | 本則税率 | 軽減後の税率 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
参照元:国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について
令和6年3月31日までは、上記表の「軽減税率」が課税額となります。自宅の売却の場合、売買金額は「1,000万円超5,
印紙税が誰が納めるのか?
不動産の売買契約書には、1通につき収入印紙が1枚必要です。通常、売主と買主の間で最低2通の契約書が作成されるため、収入印紙も2枚必要となります。契約書には、特定の取り決めがない場合は、売主と買主が均等に負担することが一般的です。それぞれが自身の契約書に対応する収入印紙を負担することになります。
印紙を節約するために、契約書を1通だけ作成し、その写しを保管するというケースもあります。しかし、注意が必要なのは、写しであっても当事者の直筆署名や押印があるなど、事実上契約書と同等に見なされる場合には、印紙が必要になることです。後で税務署に印紙が貼られていないことが判明すると、過怠税が請求される可能性があるため注意が必要です。