1. HOME
  2. お知らせ
  3. 売却時にかかる費用/仲介手数料について

NEWS

お知らせ

不動産コラム

売却時にかかる費用/仲介手数料について

不動産の売却では一定の費用が発生します。仲介手数料や抵当権抹消関連費用、印紙税、売却で発生する所得税などです。ただし一定の要件を満たすマイホームの売却の場合には、所得税等の税金は発生しないこともあります。そのため税金の基礎知識を把握しておくことが大切です。また、土地の境界が明示できない物件を売却する場合は、別途測量費が必要となります。さらに、2018年度以降は、売却前にインスペクション(建物状況調査)を行う人も増えていますので、インスペクションについても理解しておくことが望ましいです。

このように不動産の売却には費用が発生しますが、物件によっては発生する費用や発生しない費用が異なるため、事前に十分な知識を身に着けておくことが損をしないコツです。今回から、売却時に発生する費用を一つずつご説明していきます。

売却時にかかる主な費用

①仲介手数料
②抵当権抹消関連費用
③印紙税
④インスペクション費用(任意)
⑤測量費(土地の境界が明示できない場合のみ)
⑥税金(譲渡所得が発生する場合のみ)

①仲介手数料

不動産会社が売主と買主の間で仲介業務を行い、売買契約の成立に尽力することを仲介と呼びます。この仲介に対して支払われる報酬が仲介手数料です。仲介手数料は成功報酬の形式をとっており、手数料の支払いは売却が成立した時点で行われます。仲介手数料は以下の条件を満たす場合に発生します。

・不動産会社と依頼者との間で媒介契約が成立していること
・その契約に基づき不動産会社が行う媒介業務が存在すること
・その媒介業務により売買契約等が有効に成立すること

 

不動産会社に売却の依頼すると、仲介手数料が発生します。仲介手数料は宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる上限額が定められています。報酬上限額は売買される不動産の取引額に応じて異なります。

取引額が200万円以下の場合は、取引額の5%が仲介手数料となります。取引額が200万円超から400万円以下の場合は、取引額の4%に加えて2万円が追加されます。取引額が400万円を超える場合は、取引額の3%に加えて6万円が追加されます。なお、これらの金額には別途消費税が加算されます。

例えば、2,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限額は以下の通りとなります。

2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(別途消費税が加算されます)

なお、2018年1月1日以降は、取引額が400万円以下の物件に関して、不動産会社が仲介手数料に加えて現地調査費などの費用相当額を請求できるようになりました。これは、全国で空き家が増加していることから、地方の空き家の売却促進を図るために法改正されたものです。ただし、仲介手数料と現地調査費等の費用相当額の合計額は、18万円(別途消費税)を超えてはなりません。

以上が仲介手数料についての説明です。次回以降も、売却時にかかる費用について説明していきます。

最新記事