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不動産コラム

売却時に戻ってくる費用②:所得税と住民税の還付

不動産を売却する際、譲渡損失が生じる場合、所得税および住民税の還付を受けることができます。この還付の計算式について再度ご説明いたします。

譲渡所得 = 不動産の売却価格 ー(取得費 +譲渡費用

この計算によって、譲渡所得がマイナスになる場合、それを譲渡損失と呼びます。譲渡損失は、3,000万円特別控除を適用する前の状態であることが重要です。譲渡損失が発生した場合、以下の特例が適用され、源泉徴収された所得税の還付が可能です。

  1. 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  2. 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

これらの特例の違いは、1が住み替えを前提とし、2が単純な売却を前提としている点にあります。

例えば、年収600万円のサラリーマンが、居住用財産を売却して▲1,000万円の譲渡損失を発生させた場合、確定申告により給与所得600万円と譲渡損失▲1,000万円を合算し、その年の所得を▲400万円とすることができます。この手続きを「損益通算」と呼びます。

給与所得が600万円であれば、会社は源泉徴収によって年収600万円を前提に所得税および住民税を天引きしています。この手続きは源泉徴収と呼ばれます。しかし、損益通算によりその年の所得が▲400万円であった場合、会社が過剰に源泉徴収していた所得税などを返金することができる制度です。

不動産が高値で売れなかった場合でも、譲渡損失が発生した場合は、税金の還付が可能となります。重要なのは、この特例が3,000万円特別控除を適用する前のマイナス所得に対して適用される点です。譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例を利用するには、他にも要件があることを確認してください。

特例を活用するためには、譲渡損失が発生していても確定申告が必要です。この特例を効果的に活かすために、しっかりと準備しましょう。

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