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不動産コラム

不動産売却後の固定資産税などの精算

年度の途中で不動産の売却をすると、固定資産税は売主と買主との間で費用の精算を行うことが一般的です。それ以外にも精算される費用をご紹介させていただきます。

固定資産税の精算

固定資産税および都市計画税(以下、「固定資産税等」と略)については、1月1日時点の所有者が、その年の固定資産税等の納税義務者になります。例えば、7月1日に不動産を売却しても、残りの半年分の固定資産税等は1月1日時点の所有者であった売主に支払い義務が残ります。売主にはその年の固定資産税等の納税通知書が届いていますが売却後もその年については売主が引き続き納税手続きを行うことになります。

但し、売主は既に不動産を所有していないのに固定資産税等を支払い続けるのは不合理ですので、通常は買主からその年の残りの固定資産税等をもらう形をとります。このことを、「精算」と呼びます。売主は、買主から精算金をもらう立場であるため、固定資産税等の精算は行った方が得になります。所有期間に応じて固定資産税を日割り精算するのはあくまでも不動産の商習慣ですが、しっかりと主張し行うようにしましょう。

マンションの管理費・修繕積立金

マンションでは管理費および修繕積立金を「翌月分当月末払い」で支払うことがあります。次月分を前月末に支払っているため、月の中日で売却すると、所有者と支払者にズレが生じます。そのため、管理費および修繕積立金についても精算を行うこともあります。但し、実際は売主が1ヶ月分の管理費および修繕積立金を負担するケースが多いです。

精算項目には、その他に駐車場代や駐輪場代、町会費といったものもあります。その不動産を持つことで必ずかかる費用については、精算対象になりますので不動産会社に伝えましょう。

固定資産税や管理費・修繕積立金の支払義務については法的な定めはありませんが、売主と買主で固定資産税などの負担割合を決める場合は売買契約書に記載されているか確認しましょう。売買契約前に負担額を知りたい方は、不動産会社に相談すると計算をしてもらえます。

 

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