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売却のプロフェッショナル

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仲介売却の種類と違い

媒介契約は3種類

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。

どの媒介契約を結ぶかは売主が決めることができ
どの契約を選択したとしても不動産会社に支払う<仲介手数料>は同額です。

媒介契約にはそれぞれの特徴があります。
3つの媒介契約の特徴の違いは、大きく分けて以下の5項目になります。


(1)自己発見取引(自分で買主を見つけることが可能か)
(2)依頼できる不動産会社の数
(3)契約期間
(4)依頼主への販売活動の報告義務
(5)指定流通機関(レインズ)への登録義務

上記4つの違いを表にまとめてみます。

一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
自己発見取引 ×
依頼出来る不動産会社の数 自由 1社のみ 1社のみ
契約期間 制限無し 3ヶ月 3ヶ月
依頼主への報告義務 なし 2週間に1度 1週間に1度
指定流通期間への登録義務 なし 7日以内に登録 5日以内に登録

<一般媒介>

一般媒介契約の大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼することができることです。

また、

自分で買主を探してもよい
自己発見取引も認められています。

3つの媒介契約の中では、
最も自由度の高い契約形態と言えます。

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。
複数の依頼先を、明示するか?しない?を選択出来ますが、
基本的に「明示型」をおすすめします。

「非明示型」のデメリット

他に依頼している会社は何社いるのか、どの会社がライバルなのか全くわからない状態では、営業戦略が立てにくいため積極的な営業活動を行ってもらえない可能性が高くなります。
これがデメリットです。

少なくともどの会社が活動しているのか情報をオープンする「明示型」にした方が、当社含め、各不動産会社からの信頼度も上がるうえ、やり取りがスムーズになります。
よほど情報を明らかにしたくない事情がない限りは、「明示型」で契約することをおすすめします。

私たちがおすすめ致します契約形態は、専任媒介です。

<専任媒介>※おすすめ

専任媒介契約は、依頼先は1社のみです。
しかし、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。

また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。
不動産会社は、売却活動にお金や人的リソースを使って制約に向け動きやすい形態です。

ワールドクロスの専任媒介特典

不動産の売却には売主様の契約における責任が増します。

【参考記事】※契約不適合責任について

リスクや負担を軽減する為に、重要となっているのが、事前の建物調査、万が一の保険など掛けておく事です。
ワールドクロスでは、建物調査費用や保険について費用を当社負担する事で、お客様には負担無くご安心したご売却をお任せ頂けます。

<専属専任媒介>

専属専任媒介契約は、依頼先は1社のみです。この点は専任媒介契約と同じです。

異なるのは不動産会社が見つけた買い手(売却先)としか契約取り引きをすることができません。
依頼側が専属専任媒介契約を結ぶメリットは、不動産会社が、限られた期間内に、独自のマーケティングを駆使し、買い手探しに広告費を含めて集客に集中出来るために、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。

急ぎの売却の場合に、複数依頼出来る一般媒介契約が有利に思えますが、物件によっては専属専任媒介契約の方が成約に結びつきやすいというケースもありますので、お気軽にご相談下さい。